介護事業所を起業するには
介護の現場で働いてはいるものの、自分の介護観と所属事業所の考え方がどうも合わないという時、いっそ起業して事業所を立ち上げるという選択があります。設備や人材に至るまで自らの介護観を反映させ、理想とする介護を目指すという道です。
介護保険事業所を設立するには、まず法人格の取得が必要です。NPOでも株式会社でも、どちらでも構わないのです。自分で手続きなどできるのであればいいのですが、専門外のことになるので、その道の専門家の社会保険労務士や司法書士に相談して行うことをお勧めします。
法人格を手にすれば、自治体に事業の立ち上げを申請し、認可を受けます。どのような事業をするのか、人員基準は満たしているのか、書類に不備はないかなど事細かくチェックされます。認可を受ければ、晴れて介護保険事業所として事業を行うことができます。
ただ、事業所を立ち上げたということは、事業主の立場になります。一現場職員とは違います。職員であれば利用者のことを考えていればいいのですが、事業主となると従業員の生活に対しても責任を持たなければなりません。新採面接、給与計算や雇用契約の締結、税金への対応など、介護とは離れた業務が多くなります。起業してしまった以上経営者です。利用者のみならず、事業所全体のことを考えなければならないことを理解する必要があります。
また認可については、介護保険制度を利用せず事業所を開設する場合は必要ありません。介護保険制度を利用すれば収入は安定しますが、サービス単価を自分では設定できません。自主事業であれば、単価設定は自由ですし、人員基準も施設基準もありません。どちらのスタイルも一長一短ありますので、まずはこちらを読んで勉強してみましょう。>>>http://kaigokigyo-point.com